日本精神薬学会では「精神薬学会認定薬剤師」の認定制度を立ち上げ、認定審査を開始いたしました。つきましては、日本精神薬学会以外の団体が開催する講習会も、単位として認定する制度を立ち上げました。また、2020年度よりweb開催についても対象といたしました。認定を希望される場合は以下に従い、ご申請ください。

認定申請について

  1. 認定申請にあたり、規程・細則をご確認のうえ、以下の手続きに従って申請ください。
単位申請・規定

日本精神薬学会は、当学会以外が開催する精神科関連の研修会・講習会について、「精神薬学認定薬剤師」取得時に必要な単位申請を以下の要件に従って認めることとする。

<第1章 講習会実施機関>
第1条
日本精神薬学会は、「精神薬学会認定薬剤師」取得に必要な単位を、理事会が定める実施機関について、研修会・講習会の単位申請を認める。(以下、単位取得ができる講習会を「認定講習会」とする)
<第2章 単位申請>
第2条
認定講習会実施機関は、認定の対象となる研修会・講習会を実施しようとする場合、事前に別に定める開催手続きを行わなければならない。
第3条
認定制度委員会は、研修会の事前申請に基づき、認定講習会の内容を審査し、単位認定を行う。
<第3章 プログラム>
第4条
認定講習会のプログラムは、精神科関連のテーマとする。
<第4章 認定講習会実施報告>
第5条
認定制度委員会は、認定講習会実施機関より講習会実施報告書を受け取り、実施内容について確認する。
単位申請・細則
<第1章 認定講習会実施機関>
第1条
日本精神薬学会は、以下に示す実施機関が開催する認定講習会(単位取得ができる講習会を「認定講習会」とする)の開催と単位申請を認める。
1. 各都道府県病院薬剤師会
2. 医療関連学会
3. 日本精神科病院協会
4. 各都道府県精神科病院協会
5. 公益財団法人 薬剤師認定制度認証機構が認めた実施機関
<第2章 認定講習会の単位申請>
第2条
認定講習会の単位申請にあたり、以下の規程に基づいて申請を行うこと。
第3条
申請内容については、認定制度委員会で審査し認定を行う。
第4条
単位申請の手続きは以下の通りとする。
1. 提出書類:開催計画書、プログラム
2. メールにて事務局に提出(開催日の1か月以上前までに提出)
<第3章 プログラムと認定単位>
第5条
プログラムは、精神科領域の講習会であることがわかる演題名とする。
第6条
以下の講習会の単位は時間で算出する。ただし、最低60分、30分ごとに0.25単位とする。
1. 講演
2. ケーススタディ
3. シンポジウム
4. 処方解析
第7条
ワークショップは、開催時間を最低60分とし、ワークショップ1回参加の単位とする。(ただし、講習会としての時間単位は付与しない)
第8条
以下の物は、単位として認めない。
挨拶、共催メーカーなどの製品説明、講習会などの主旨説明、アンケート記入などに要する時間
<第4章 認定講習会の実施報告>
第9条
認定講習会開催機関は認定講習会終了後に、参加者名簿および「講習会受講証」配布数を当学会事務局に報告する。
  1. 認定にあたっては講習会のプログラム等に基づき認定制度委員会で審査いたします。
    ご申請いただいても、認定できない場合もございますので、プログラム等には「単位申請中」とご記載ください。
  2. 認定された場合、申請受理のご連絡をいたします。

認定申請できる団体について

認定申請できる団体は、以下に限ります。

  • 各都道府県病院薬剤師会
  • 医療関連学会
  • 日本精神科病院協会
  • 各都道府県精神科病院協会
  • 公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構が認めた実施機関

申請の手続き

  1. 必要書類:プログラム、開催計画書(様式は下記よりダウンロード)
  2. 申請期限:開催日の1か月以上前
  3. 申請送付先:日本精神薬学会事務局宛(contact[@]js-pp.or.jp)にメールにて送付してください。

申請における留意事項

  1. プログラム
    プログラムは、精神科領域の講習会であることがわかる演題名であるものを添付してください。
  2. 講習会の時間と単位の算出方法
    (1)開催時間は最低60分とし、30分ごとに0.25単位とします。
    (2)「単位として認めるもの」として、講演・講座、ケーススタディ、シンポジウム、処方解析とします。
    (3)「単位として認めないもの」として、挨拶、共催メーカーなどの製品説明、講習会などの主旨説明、アンケート記入などに要する時間とします。
  3. ワークショップの開催
    (1)ワークショップは、開催時間を最低60分とし、ワークショップ1回参加の単位となります。
    (2)ワークショップは、時間単位は付与いたしません。
    (3)ワークショップに付随する講演は、ワークショップに含まれます。
    (4)プログラムには、ワークショップ、講演、シンポジウムなど明確に記載してください。

申請が受理された場合

  1. 通常の「講習会受講書」の配布について
    (1)「講習会受講証」は、講習会実施機関において日本精神薬学会事務局より返送された「講習会受講証」をPDFファイルでメールにて個別に配布またはその他の方法で個別に配布してください。
  2. 「web講習会受講証」の配布について
    (1)「講習会受講証」は、講習会実施機関において日本精神薬学会事務局より返送された「講習会受講証」をPDFファイルでメールにて個別に配布またはその他の方法で個別に配布してください。
    (2)受講者の所属施設および氏名は、受講者自身が記入してください。
    (3)受講者の参加確認は、講習会実施機関が「ログイン・ログアウト」などを記録し、責任を持って確認してください。
    (4)Web講習会への参加の遅れは開催時刻から10分までとする。途中退席は認めません。
  3. 講習会の内容に変更が生じた場合は、すみやかに日本精神薬学会事務局に連絡してください。

認定講習会の実施報告

  1. 認定講習会終了後に、参加者名簿(エクセル又はワード)および「講習会受講証」の配布数を当学会事務局にメールにて報告してください。
  2. 報告は、2週間以内にしてください。
  3. 学会等の一部のプログラムとして開催する場合は、報告書の作成について事務局にご相談ください。