定款

一般社団法人日本精神薬学会定款
第1章 総 則

(名称)
第1条当法人(以下「本会」という)は、一般社団法人日本精神薬学会と称し、英文では、TheJapanese Society of Psychiatric Pharmacy(略称 JSPP)と表示する。

(事務所)
第 2 条 本会の主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本会は、理事会の決議を経て、必要に応じて従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、精神科領域の薬物治療及び向精神薬開発の進展を鑑み、臨床現場の薬剤師と基礎研究に従事する薬剤師の協働により、精神領域における薬剤師の専門性を向上させ、精神科における薬物治療の適正化をはじめとした、精神薬学の進歩発展を図ることを目的とする。

(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌及びガイドライン、論文等刊行物の発行
(3)調査・研究
(4)研修会、セミナー、講演会、研究会等の企画、開催、運営
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業や活動

第3章 会 員

(会員種別)
第 5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)一般会員 精神薬学領域の活動に従事する者で、理事会の承認を得た者
(2)学生会員 精神薬学領域の活動に従事する学生(一般会員を除く)で、理事会の承認を得た者
(3)功労会員 本学会の活動に特に貢献した者の中から、理事又は評議員が推薦し、評議員会の承認を得た者
(4)名誉会員 精神薬学の発展に特に功績があった者で、理事会が推薦し、評議員会の承認を得た者
(5)賛助会員 本会の事業を賛助する意思を有する団体又は個人で、理事会の承認を得た者

(入会)
第6条本会に一般会員、学生会員及び賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を当該年度の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条会員は、理事会において別に定める会費を入会時及び毎年納入しなければならない。ただし、功労会員及び名誉会員は会費を納入することを要しない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(会員の資格喪失)
第8条会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)会費を3年分以上滞納し、納入の催告に応じないとき
(3)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
(4)死亡し、若しくは失跡宣告を受けたとき
(5)除名されたとき

(退会)
第 9 条 会員が退会しようとするときは、その旨を本会に届け出なければならない。

(除名)
第10条会員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議を経て、除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
2 前項の除名の決議をするには、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の賛成がなければならない。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 本会には、100名以内の評議員を置く。
2 評議員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。
3 評議員は、一般会員の中から、別に定めるところにより候補者を選出し、評議員会において選任する。
4 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5 増員のため選出された評議員の任期は、他の在任評議員の残任期間と同一とする。
6 評議員は、評議員会を組織し、定款、規則に従って、必要事項を審議し、議決する。

第5章 評議員会(社員総会)

(構成)
第12条 評議員会は、評議員で構成する。
2 前項の評議員会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条評議員会は、法令、定款で定めるもののほか、事業計画、収支予算その他本会の運営に関する重要な事項を決議する。

(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度末日から3ヵ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員から、評議員会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により評議員会開催の請求があったとき。

(招集)
第15条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

(議長)
第16条評議員会の議長は、理事長又は理事長の指名する者がこれに当たる。ただし、理事長が議長を指名せず又は事故、病気その他の事由により議長を務めることができないときは、副理事長がこれを務める。

(決議)
第17条評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、評議員会に出席しない評議員が書面によって議決権を行使することを認め、この場合、その評議員は出席したものとみなす。
2 一般会員、学生会員、功労会員及び名誉会員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名は、議事録が書面で作成されている場合には、議事録に署名又は記名押印し、議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。

第6章 役員等

(役員の種類及び定数)
第19条 本会には、次の役員を置く。
(1)理事 20名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 前項の理事長を法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の任期)
第21条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続の在任は原則2期とし、最長で3期までとする。
2 前項の規定にかかわらず、現に副理事長の任にある理事が、次期の理事会において、理事長に選任される場合は、連続3期まで在任することができる。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、在任は原則1期とし、最長で2期までとする。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 増員のため選任された理事の任期は、他の在任理事の残任期間と同一とする。
6 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。

(理事の職務)
第22条 理事長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長がその業務執行に関わる職務を代理又は代行する。
3 理事は、理事会を組織し、法令、定款、規則に従って業務を執行する。
4 理事長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)
第23条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したとき、これを評議員会又は理事会に報告する。
4 前号の報告をするため必要があるときは、理事に対して評議員会又は理事会の招集を請求し、もしくは自ら理事会を招集する。

(役員の解任)
第24条 評議員会の決議により、役員を解任することができる。

(報酬)
第25条 役員は、無報酬とする。

(責任の免除)
第26条本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第7章 理事会

(理事会の構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、法令で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故、病気その他の事由があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が事故、病気その他の事由により議長を務めることができないときは、副理事長がこれに当たる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
3 学術集会の会長並びに前期の理事長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、議事録が書面で作成されている場合には、議事録に署名又は記名押印し、議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。

第8章 学術集会

(学術集会の開催)
第33条 本会は、毎年、学術集会を開催する。
2 学術集会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める。

(会長)
第34条 学術集会を主宰する会長は、理事会において選任する。
2 会長の任期は、主宰する学術集会の終了までとする。

第9章 基 金

(基金の募集)
第35条 本会は、基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利)
第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。

(基金の返還)
第37条 基金の拠出者への返還は評議員会の決議によって行う。

第10章 会 計

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日とする。

(財産の管理)
第39条 本会の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の決議に従う。

(予算及び決算の作成等)
第40条 理事長は、次年度の事業計画及びそれに伴う収支予算案並びに前年度の収支決算書を作成して、評議員会において承認を求めなければならない。ただし、予算の承認に至るまでの間は、前年度の予算を踏襲する。
2 監事は、評議員会において、予算及び決算についての監査報告をしなければならない。

(剰余金の不分配)
第41条 本会は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。

(解散)
第43条 本会は、評議員会の決議及び法令で定められた事由により解散する。

(残余財産)
第44条 本会が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 本会の公告は、官報に掲載する方法によって行う。

平成28年7月27日
平成29年9月23日、第3章第5条の(2)改定
平成30年9月15日、第1章第2条の改定、第10章第37条の改定
令和元年9月21日、第3章第5条の(1)、(2)、第6章第19条の(1)、附則の改定
令和2年9月26日、第1章第2条の(1)改定、第6章第21条の(1)(3)の改定
令和4年9月23日、第7章第32条の追加、以下1条ずつ繰り下げの改定

規則(各種規程)

[準備中]