『精神薬学会認定薬剤師』認定薬剤師制度について

 日本精神薬学会では精神科領域の専門薬剤師の育成を目的とし『精神薬学会認定薬剤師』の認定薬剤師制度を設立しました。

 精神疾患は、医療計画に盛り込むべき5大疾患に加えられ、精神科領域の薬物療法を充実させることは、国民の健康を保持するために重要な課題となっております。そのためには、精神科医療に必要な知識と技量を有する薬剤師を養成することが必要です。現在、約300万人の精神疾患を有した患者さまのほとんどが、外来通院をしておられます。今後も退院促進に伴って、多くの患者さまが、外来通院され、地域において生活されます。そのような患者さまを適切にサポートするために、「精神薬学会認定薬剤師」には精神科医療に精通した薬剤師として、そして患者さまやそのご家族が安心して相談できる薬剤師として活躍していただきたいと考えております。

 さらに、向精神薬全般にわたる適正使用を実現すること、また精神疾患をお持ちの患者さまに対し、安全かつ有効な薬物療法を提供し、患者さまの生活の質(Quality of Life)の改善や社会復帰(Recovery)を促進していきましょう。

試験・申請スケジュール

《第9期(2024年度) 試験》

 日 時 : 2024年9月1日(日) 13:00~15:00
 場 所 : 日本薬学会長井記念館 大ホール(東京都渋谷区渋谷2-12-15)
 受験料 : 11,000円(10,000円+税)

《第9期(2024年度) 申請》

  • 受付期間:2024年8月16日(金)~10月11日(金)

規程・細則

認定薬剤師認定制度 規程
総 則
第1条
本制度は、精神疾患患者に対し、安全かつ有効な薬物療法を提供するために、精神科医療に必要な知識と技量を有する薬剤師を養成し、患者の生活の質(Quality of Life)の改善や社会復帰(Recovery)を促進することを目的とする。
第2条
前条の目的を達成するために、日本精神薬学会(以下、本学会)は、日本精神薬学会認定薬剤師制度(以下、認定薬剤師制度)を制定し、精神疾患患者に対する薬物療法の専門家として一定水準以上の実力を有し、医療現場において活躍しうる薬剤師を精神薬学会認定薬剤師として認定するとともに、本制度の実施に必要な事業を行う。
認定薬剤師制度の運営
第3条
本学会は、本制度の運営にあたって認定薬剤師制度委員会(以下、認定制度委員会)を設ける。
第4条
認定薬剤師制度の実施のため、認定制度委員会のもとに認定審査小委員会、認定試験小委員会、認定研修小委員会の各小委員会を設ける。
2 各小委員会の役割は、次の通りとする。
(1)認定審査小委員会は、認定薬剤師の認定審査を行う。
(2)認定試験小委員会は、認定薬剤師の認定試験を行う。
(3)認定研修小委員会は、認定薬剤師の育成を目的とした研修を行う。
認定等
第5条
認定薬剤師の申請は以下の各項を満たす者とする。但し、理事会が認めた者についてはこの限りではない。
(1)日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格および見識を備えていること。
(2)薬剤師免許を取得後5年以上経過していること。
(3)3年度以上引き続いて本学会の一般会員であること。※但し、規程細則に定める過渡的期間における申請は、この限りではない。
(4)所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦があること。
(5)業務を通じて精神疾患患者の薬物療法における有効性または安全性に直接寄与した症例を10症例報告できること。
(6)本学会が指定する講習会などにおいて、規程細則に定める単位数を取得していること。
(7)本学会の総会・学術集会に、参加していること。(規定細則に参加数を定める)
(8)DIEPSSの講習およびワークショップの講習を、受講していること。(規定細則に受講数を定める)
(9)本学会が実施する試験に合格していること。
(10)薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯学習認定薬剤師の認定を取得していること。
第6条
申請者は、別に定める期日までに規程細則に定める書類等を提出し、審査料を納付するものとする。
第7条
認定審査小委員会は、申請者に対する認定審査を行い、認定薬剤師として適否を審査し、その結果について認定制度委員会の議を経て、理事会に諮問する。
第8条
本学会理事会は、認定制度委員会の報告を受け、審議のうえ認定薬剤師を認定する。
第9条
認定審査合格者は規程細則に定める登録料を期日までに納付するものとする。そののち、代表理事は認定審査合格者の氏名及び所属を認定薬剤師登録簿に登録、本学会ホームページ上に公示し、認定薬剤師の認定証を交付する。
第10条
認定薬剤師の認定は5年毎の更新とする。更新申請を行う者は、更新時に規程細則に定める要件を満たす必要がある。
第11条
認定された後、認定薬剤師としてふさわしくない行為を行った場合には、本学会理事会は、認定制度委員会の審議を経て、認定薬剤師の資格を取り消すことができる。
第12条
認定薬剤師は次の各項の理由により資格を喪失する。
(1)本学会を退会したとき

(2)認定資格を辞退したとき

(3)認定資格を更新しなかったとき

(4)日本国の薬剤師免許を喪失、返上、取り消されたとき

第1章 規則変更手続き
第13条
本規程の改廃は、認定制度委員会の議を経て理事会の承認を得て行う。

附則
1.本規程は、2018年4月1日より施行する。

精神薬学会認定薬剤師制度規程 細則
運 営
第1条
精神薬学会認定薬剤師制度規程の施行にあたり、規程に定めた以外の事項については、精神薬学会認定薬剤師制度規程細則(以下、「本細則」という)に従うものとする。
認定薬剤師制度委員会
第2条
認定薬剤師制度委員会(以下、認定制度委員会)の委員長は理事長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

2 認定制度委員会の委員は認定制度委員会委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

3 各小委員会の委員長は認定制度委員会委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

4 各小委員会の委員は各小委員会の委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第3条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条
認定制度委員会の役割を以下に定める。
(1)精神薬学会認定薬剤師制度の規程および規定細則の見直しを行う。
(2)認定審査委員会の報告を受け、認定審査結果の審議を行う。
第5条
認定審査委員会の役割を以下に定める。
   
(1)認定に係るすべての審査を行う。
第6条
認定試験小委員会の役割を以下に定める。

(1)認定試験の作問を行う。
(2)認定試験合否の判断基準を定める。
(3)認定試験を実施する。
(4)認定試験の成績評価を行う。

第7条
認定研修小委員会は、本学会の企画委員会が担当し、役割を以下に定める。

(1)認定制度に係る講習会などの実施に関する計画を策定する。

(2)認定制度に係る講習会等の運営を行う。

第8条
委員会の委員はその業務上入手した一切の情報を守秘する義務がある。
認定の申請

(申請の受付)

第9条
申請受付期間は、原則、受付開始3カ月前までに公表する。
第10条
原則、申請受付期間として2カ月間設ける。
第11条
認定薬剤師の申請を行う者は、申請受付期間内に、申請書類を提出しなければならない。

(申請書類等の提出)

第12条
 認定薬剤師の申請を行う者は、次に定める申請書類を事務局に提出しなければならない。
(1)認定申請書類(様式1)および審査料の振り込みを証明するものの写し
(2)日本国薬剤師免許の写し
(3)所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦書(様式2)
(4)必要な単位取得に係る証明書(様式3、4)
①日本精神薬学会総会・学術集会の参加証の写し
②日本精神薬学会が主催するDIEPSS講習会の受講証の写し
③精神科臨床薬学研究会・ブロック講習会の受講証の写し(※過渡的認定期間の暫定処置参照)
④日本精神薬学会総会・学術集会におけるワークショップの受講証の写し
⑤日本精神薬学会・講習会の受講証の写し

(5)薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯学習認定薬剤師の証明書の写し(薬剤師研修センター、日本病院薬剤師会など)
(6)10症例の報告書(複数の精神疾患を含む)
業務を通じて精神疾患患者の薬物療法における有効性または安全性に直接寄与した症例   
(7)本学会が実施した試験の合格通知の写し

(単位取得)

第13条
認定薬剤師の申請を行う者は、本学会が指定する講習などを受講し、4年以内に15単位(30時間)以上を取得しなければならない。
第14条
単位取得に係る講習等は、以下に則した内容である必要がある。
第15条
単位の構成は以下に従うものとする。(※認定に必要な単位・講習会参照)
(1)日本精神薬学会総会・学術集会に2回以上参加すること。
(2)日本精神薬学会が主催するDIEPSS講習会に1回以上参加すること。
(3)本学会が指定するワークショップに4回以上参加すること
(4)本学会が指定する講習会などの単位を15単位(30時間)以上取得すること。

(症例報告)

第16条
報告する症例の内容は、複数の精神疾患を含むものとする。(※症例報告書参照)

(認定試験)

第17条
認定試験は原則、年1回とする。
第18条
認定試験の日程、出題基準等認定試験に係る事項は、3カ月前までに公表する。
第19条
認定試験の受験料は、10,000円(税別)とする。納入された受験料は理由の如何にかかわらず返還しない。
第20条
認定試験に合格したが、認定審査にて不合格となったものは、認定試験合格の記録を次年度申請時まで保持することができる。

(審査料)

第21条
審査料は10,000円(税別)とする。納入された審査料は理由の如何にかかわらず返還しない。
第22条
認定審査にて不合格となった者が次年度申請を行う場合、審査料を納める。

(登録料)

第23条
登録料は、10,000円(税別)とする。納入された登録料は理由の如何にかかわらず返還しない。
第24条
認定審査合格者は、通知後30日以内に登録料を納める。
更新の申請
第25条
認定を受けた翌年度から数えて5年度目に更新の手続きを行う。
第26条
認定薬剤師の更新の申請受付期間は、認定申請受付期間と同一とする。
第27条
更新の条件(※認定に必要な単位・講習会参照)

(1)業務を通じて精神疾患患者の薬物療法における有効性または安全性に直接寄与した症例を10症例報告できること。

(2)本学会の指定する講習会の受講、学会発表、論文作成などにおいて、15単位(30時間)以上取得していること。

※認定申請を行った年度以降から更新申請を行う前年度までに取得した単位を有効とする。
(3)日本精神薬学会総会・学術集会に2回以上参加していること。
(4)日本精神薬学会が主催するDIEPSS講習会を1回以上受講していること。

(5)本学会が指定するワークショップに5回以上参加していること。

(6)薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯学習認定薬剤師の認定を継続して受けていること。

第28条
認定薬剤師の更新を行う者は、次に定める書類の提出を要する。

(1)更新の申請書(様式5)および審査料の振り込みを証明するものの写し
(2)日本国薬剤師免許の写し

(3)精神薬学会認定薬剤師認定証明書の写し

(4)所属長(病院長あるいは施設長等)または保険薬局においては開設者の推薦書(様式6)

(5)必要な単位取得に係る証明書 (様式7,8)

①日本精神薬学会総会・学術集会の参加証の写し

②日本精神薬学会が主催するDIEPSS講習会の受講証の写し

③臨床薬学研究会・ブロック講習会の受講証の写し

④日本精神薬学会総会・学術集会におけるワークショップの受講証の写し
⑤日本精神薬学会講習会の受講証の写し
       
⑥学会および臨床薬学研究会の発表、論文の資料(様式9,10)

(6)薬剤師認定制度認証機構により認証された生涯学習認定薬剤師の証明書の写し(薬剤師研修センター、日本病院薬剤師会など)

(7)業務を通じて精神疾患患者の薬物療法における有効性または安全性に直接寄与した症例を10症例報告書。(複数の精神疾患を含む)

第29条
認定薬剤師の更新を行う者は、申請書類及び症例報告を提出しなければならない。
第30条
更新料は、審査料10,000円(税別)、登録料10,000円(税別)とする。納入された更新料は理由の如何にかかわらず返還しない。
第31条
更新審査合格者は、通知後30日以内に登録料を納める。
認定薬剤師の公表
第32条
認定薬剤師の審査および更新の合格者は、ホームページに掲載する。
第33条
認定薬剤師の氏名をホームページに掲載する。
施行細則の変更手続き
第34条
本施行細則の改廃は、認定制度委員会の議を経て理事会の承認を得て行う。

附則
1.本施行細則は、2018年4月1日より施行する。

2.2020年3月末までを過渡的認定期間とする。

3.過渡的認定期間の暫定処置

過渡的認定期間においては、以下を認める。
○本学会の一般会員であること。(期間は問わない)

○臨床薬学研究会(PCP研究会)の受講単位、およびワークショップ参加回数について、2014年度から2017年度に参加した実績は、受講証なしで単位として認める。ただし、参加者名簿にて、参加の確認ができない者は、該当しない。

○本学会の講習会の受講単位について、2017年度に参加した実績について、受講証のあるものは単位を認める。
○本学会の主催したDIEPSS講習会において、2017年度に参加した実績について、受講証のあるものは参加として認める。

○本学会の総会・学術集会の参加、およびワークショップの受講について、2017年度の実績は、参加証および受講証なしで参加として認める。ただし、参加者名簿にて参加が確認できない者は、該当しない。
4.2018年7月1日より、特別認定の規程を設ける。
○特別認定の期間は2020年3月末までとする。
○特別認定の規程は別紙のとおりとする。
5.2018年7月1日より、過渡的認定の追加事項
○過渡的認定期間におけるDIPSS講習会は、受講期日および主催者は問わない。
6.2018年11月1日より、第13条を変更する。
7.2020年3月31日より、特別認定の期間を2021年3月31日に延長する。
8.2020年3月31日より、過渡的認定期間を2021年3月31日に延長する。